SOHOとSOHO、SOHOと発注者を結ぶコミュニティサイト。新鮮な求人情報、仕事情報も満載。

現在地: ホーム 村の会議室 2002 07 1026896679

引用はどこまで許されるのか

関連語:  引用  法律  翻案  著作権 

10 件中 1 - 10 件目
Yasuoka 2002-7-17 18:04 No.1026896679
はじめまして。 いつも拝見しております。 教えていただきたいのは、本やサイト内の文章にはすべて著作権がある訳ですが、どの程度の引用は許されるのかということです。例えばまる写しは当然NGですが、本などの内容を自分なりに編集する、例えば表現や言い回しを変更したり、もう少し簡単にまとめたり、あるいは少し付足したり、、、 語尾を変える程度では当然駄目でしょうが、どの程度までの引用なら許されるのかを教えていただければと思います。どうか宜しくお願いいたします。

PERMALINK この発言へ
通りすがり 2002-7-18 0:15 No.1026918949
何だか勘違いされているような…
そもそも、

> 本などの内容を自分なりに編集する、例えば表現や言い回しを変更したり、もう少し簡単にまとめたり、あるいは少し付足したり、、、 語尾を変える程度では当然駄目でしょうが、

これは引用ではありません。著作権法的に言うと「翻案」です。
「翻案」には著作権者の許可が必要です。

著作権法で認められている引用とは、
「報道、批評、研究その他の目的」で、
「出典と引用部分を明示」して、目的上正当な範囲内で
「記事の一部を」使用することです。
引用部分はちょっとでも変えてはいけません。
この引用の範囲内であれば許可は要りません。

「引用の範囲内」の判断はなかなか微妙ですから、トラブルにならないためには、引用元に断っておくのが一番いい手だと思います。

PERMALINK この発言へ
スポンサードリンク
megu 2002-7-18 0:45 No.1026920746
今後のかっごう教育の一環として運営が開始された学校向けの
著作権のサイトです。
参考にしてみてください。まだ、準備中も多いようですが。。。

http://www.kidscric.com/...

PERMALINK この発言へ
けい○ 2002-7-18 3:02 No.1026928937
著作権とは、
「著作者が著作物に対して持つ権利」のことですが、

著作物とは、著作権法第二条一に
「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」

と定義付けされております。

Yasuokaさんの書き込みには「引用」とありましたが、この語句は単に誤用なのでは?

結論から申し上げれば、書き込み内容については「著作権者への問い合わせ」が必要です。

著作物とは「思想感情を創作的に表現したもの」を指しており、具体的内容については著作権法第十条(著作物の例示)に示されております。

以下、著作権法からの引用。
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
 二 音楽の著作物
 三 舞踊又は無言劇の著作物
 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
 五 建築の著作物
 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
 七 映画の著作物
 八 写真の著作物
 九 プログラムの著作物
(引用終り)

この例示以外のものであっても、〔思想感情を表現したもの〕であれば著作物になるのではないでしょうか。
また、思想感情が含まれていない「単なる事実」や、アイデアや理論自体は著作物にはならないようですが、アイデアや理論も「文章という形で表現」された場合は著作権法で保護されるということ。
つまり、著作権法とは表現を保護する法律なのではないでしょうか。

Yasuokaさんの書き込み内容にある「著作物(文章)の要約や付け加え」などに関しては、下記URLの警告文が法的観点から具体的に書かれていると思いますので、ご参考までに。

http://www.bookclub.kodansha.co.jp/...

PERMALINK この発言へ
megu 2002-7-18 4:00 No.1026932442
あわわ。すっごい誤字でした。
>今後のかっごう教育の一環として・・・

著作権は作品が作られたときに発生する権利とあります。
そして、それは作品を作り上げた人すべてに著作権があると
説明されています。
しかし例外はあるようです。私がご紹介したサイトのバーチャル
タウンをご覧下さい。
また、↓こちらのサイトは上記サイトの親?サイトのようです。
http://www.cric.or.jp/...

余談:けい○さんも徹夜ですか?ご苦労様です。
私もはよ寝よぅ。

PERMALINK この発言へ
けい○ 2002-7-18 11:00 No.1026957605
若干の修正と補足をいたします。

>「著作権者への問い合わせ」が必要です。
と私は書いておりましたが、これでは不十分でした。
「著作権者の許可」が必要です。

また、
・著作物の全部または一部の掲載・転載
・著作物の要約の掲載
・著作物を下地にした作品などを作成、掲載
・著作物を使用・改変し、(イラスト・パロディを)自分で作成、掲載
・上記のものをPC上で壁紙、アイコン、ソフトなどを製作、掲載
これらは著作権侵害行為となりますので、「著作権者の許可」が要ります。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
meguさん:
私はあれからすぐ寝ました。
目が覚めたのが7時前で大慌てでした(^o^;;

PERMALINK この発言へ
Yasuoka 2002-7-18 16:42 No.1026978165
皆さん、ありがとうございました。私も意味をはきちがえている部分もありました。私がしたいと思っているのは、役に立った本などを紹介する時に、その中の一文を引用して、こんな事が書いてあったからお勧めです!というようなことをしたいと思ったのですが、それは、正確に間違えずに引用すれば問題ないってことですね。教えた頂いたサイトでは要約も違反とありましたが、どの程度の事を指すのかが分かりづらいです。この本はこうこうこうゆう本でしたってのも要約になるのか、それとも私的な感想として受け止められるのか・・・ 色々な資料や文献を元に、自分なりの表現で(多少似通った部分も出てくるとは思いますが)書き上げるのは全く問題ないってことですよね。

PERMALINK この発言へ
megu 2002-7-18 22:04 No.1026997446
>正確に間違えずに引用すれば問題ないってことですね。

許可を取りましょう。そして許可された場合はその旨を表記すれば
なにも問題は起こらないでしょう。

OOについて書かれた本。
などと一般的な言葉で、Yasuokaさんが読まれて勉強になった感想
などを述べることは宜しいかと思います。
ただ法律などは引用とは言わないでしょうね。法律自身に著作権
があるわけではないですから。

どこからどこまでかわからない場合は、元々の著作者に確認を取られた方が宜しいかと思います。あとは、サイトのどこか、もしくは
ソースの中に著作権表示などがされている場合がありますので、
引用する場合は自己判断ではなく著作者の権限となりますよ。

PERMALINK この発言へ
けい○ 2002-7-19 1:36 No.1027010182
話が二転三転するようで申し訳ないのですが、、

Yasuokaさんの�1026978165のレスを読むかぎり、Yasuokaさんの本来の目的は「書評」「図書紹介」に相当するものではないかと思いました。

これについては、下記URLに非常に明解な解説・考察文が記載されています。ご一読ください。

『引用に関する考察(1)〜(3)』/『二次的著作物について(4)』
http://village.infoweb.ne.jp/...

『翻案に該当しないもう一つの例としては、ダイジェスト=抄録、あるいは要旨としての利用があります。ダイジェスト=要約という形である程度の長さの著作物を短く縮めるという行為は翻案に該当しますが、ある著作物、作品が何を書いているかを紹介する程度のもの、例えば新聞、雑誌での書評や図書紹介とか、図書目録に書かれている要旨などは著作物の翻案とはいえません。(中略)翻案権が働かない要旨は、原作品を読む意欲をおこさせる刺激剤ではあっても原作品の表現そのものを読者に受け止めさせるほどの性格はないと考えられます。
また、著作物を翻訳、翻案をなすにあたっては、原作品の内面形式の変更にわたることのないように留意しなければなりません(20条1項)。』
(以上、『二次的著作物について(4)』より引用抜粋)

結論として、Yasuokaさんの目的そのものは「引用」という定義づけに該当するのではないかと思いました。
著作権法の「関連条文」には引用は著作権法で保護され、「引用し利用することができる」とあるようです。
Yasuokaさんの本来の目的が「書評」「図書紹介」であり、なおかつ「引用」の成立条件が守られることを絶対条件とすれば、今回は著作権者の「許可の必要はない」と私は考えるにいたりました。

「引用」に関する著作権法の「関連条文」
引用に関する条文は、第32条第1項と第48条第1項第1号。

PERMALINK この発言へ
megu 2002-7-19 3:43 No.1027017813
けい○さん、そうなんですか?

私は、下記のQ&Aを読んで
http://www.cric.or.jp/...
線引きが明確ではないと書かれてると解釈したのですが。。。

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

第48条第1項については例外について書かれてますので
Yasuokaさんがなんらか出版社からの依頼や学校での教育の一環で
行なうなどの場合はよいということだと解釈したのですが。。。

私の運営するサイトもよく雑誌などでとり上げられますが
内容から引用されたことはありません。ライターのコメントで
紹介されています。ちなみにサイト自身のキャプチャーは載って
いますが。。。

法律って解釈が難しいですが如何なんでしょうか?
と、疑問に思ってきた。。。。

PERMALINK この発言へ
スポンサードリンク
コメント
このトピックは閲覧専用です。書き込みはできません。


2010年

2009年

2008年

過去へ

©1996-2008 Activewave Media Inc. All Rights Reserved. 無断転載はご遠慮ください。
制作・運営:Activewave Media Inc. お問い合わせ:連絡フォーム