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確定申告⇒変更
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外交員
2004-11-11 12:42
No1100144572
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現在、勤めている会社では営業部員の所得は給料所得と外交員報酬と区別されていて会社の指導で昨年までは確定申告をしていました。
しかし先日会社が税務署の調査を受け今までの確定申告は無効で過去3年分の源泉税を支払ってくださいと会社から言われました。
今年から変わったのでとの事であれば解りますが過去三年間分とは納得いきませんし、請求金額も多額で支払えません。
入社以来、会社の指導で確定申告をしてきたのに非常に困惑し悩んでいます。
どなたか良い知恵があればよろしくお願い致します。
しかし先日会社が税務署の調査を受け今までの確定申告は無効で過去3年分の源泉税を支払ってくださいと会社から言われました。
今年から変わったのでとの事であれば解りますが過去三年間分とは納得いきませんし、請求金額も多額で支払えません。
入社以来、会社の指導で確定申告をしてきたのに非常に困惑し悩んでいます。
どなたか良い知恵があればよろしくお願い致します。
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のあ
2004-11-11 13:29
No1100147346
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はじめまして。最近似たようなご相談がありました。
税務調査で過去3年分の申告が修正されるケースが最近多いようです
以下を参照ください。
「源泉徴収について教えてください。」
http://www.sohovillage.com/forum/1098629041?b_s...
外交員さんの場合、会社の指導で確定申告ということであれば、それが適切でない
ことに伴う税の追徴というのは、僕も納得しがたいところがあります。
ただ、仕組み的にはですが、もしこれまでの申告(所得の)が正しいものならば、
修正申告した後でも払いすぎた税金は還付されるはずですので、支払調書を必ず
受け取り、手続きを済ませれば、手間がかかること以外の問題はないはずです。
もしこれまでの確定申告そのものが「誤り」、つまり所得申告額そのものが少なかった
場合には、税の追徴が新たに発生することになりますが、その申告が会社の指導に
よるものだとすれば、これは会社側に責任があると思われ、支払う義務があるとは
個人的には思えません。
いずれにせよ、まず税務署に相談されて、事実の確認を行うことをお勧めします。
(老婆心ですが最近はいろんな詐欺事件がはやっておりますので一応確認です)
また、事情を説明すれば適切な情報が得られるものと思います。
個人的には、税務に関して、税務署を通さずにこのようなやり取りをすることには
詐欺が発生する温床があると考えております。経過など情報をいただければ幸いです。
税務調査で過去3年分の申告が修正されるケースが最近多いようです
以下を参照ください。
「源泉徴収について教えてください。」
http://www.sohovillage.com/forum/1098629041?b_s...
外交員さんの場合、会社の指導で確定申告ということであれば、それが適切でない
ことに伴う税の追徴というのは、僕も納得しがたいところがあります。
ただ、仕組み的にはですが、もしこれまでの申告(所得の)が正しいものならば、
修正申告した後でも払いすぎた税金は還付されるはずですので、支払調書を必ず
受け取り、手続きを済ませれば、手間がかかること以外の問題はないはずです。
もしこれまでの確定申告そのものが「誤り」、つまり所得申告額そのものが少なかった
場合には、税の追徴が新たに発生することになりますが、その申告が会社の指導に
よるものだとすれば、これは会社側に責任があると思われ、支払う義務があるとは
個人的には思えません。
いずれにせよ、まず税務署に相談されて、事実の確認を行うことをお勧めします。
(老婆心ですが最近はいろんな詐欺事件がはやっておりますので一応確認です)
また、事情を説明すれば適切な情報が得られるものと思います。
個人的には、税務に関して、税務署を通さずにこのようなやり取りをすることには
詐欺が発生する温床があると考えております。経過など情報をいただければ幸いです。
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アリクイ
2004-11-12 10:36
No1100223385
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前回のスレッドと同じケースですね。
詐欺でないとしたら、税務当局が源泉税の扱いを
厳しくしたんでしょうかね?
それにしても、最終的に個人が納税する税について、
納税後に、納税者当人でなく会社に修正させるのは、
素直に考えておかしいですね。
まず、会社に源泉税ぶんを渡すのは保留しましょう。
次に税務署に相談。
該当年(過去3年分)の申告書の控えを持参しましょう。
きちんと納税しているのだから、
あとは税務当局と会社の間の問題です。
なにかあったとしても、
修正申告の書類を提出すれば片づくはずです。
万が一話がややこしくなってきたら、
改めて書き込みください。
どこかの段階で手続に不備があったとしても、
きちんと義務を果たしている納税者として、
自信をもって対応してくださいね。
詐欺でないとしたら、税務当局が源泉税の扱いを
厳しくしたんでしょうかね?
それにしても、最終的に個人が納税する税について、
納税後に、納税者当人でなく会社に修正させるのは、
素直に考えておかしいですね。
まず、会社に源泉税ぶんを渡すのは保留しましょう。
次に税務署に相談。
該当年(過去3年分)の申告書の控えを持参しましょう。
きちんと納税しているのだから、
あとは税務当局と会社の間の問題です。
なにかあったとしても、
修正申告の書類を提出すれば片づくはずです。
万が一話がややこしくなってきたら、
改めて書き込みください。
どこかの段階で手続に不備があったとしても、
きちんと義務を果たしている納税者として、
自信をもって対応してくださいね。
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山田太郎
2004-11-12 21:42
No1100263331
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税務署の調査で、その「報酬」の実態が、給与と判断されてのでしょう。
給与である以上は、会社に源泉徴収義務があり、当然ながら、徴収し忘れた源泉所得税を従業員から徴収して国に収めなければなりません。
論理的には、筋の通った理屈です。感情論としては、会社の「指導」に従っただけの人にその負担(?)を負わせるのは、どうかといえなくもないですが、そもそも会社に確定申告の相談も、指導もできません(無料相談でも税理士法違反で2年以下の懲役または30万以下の罰金)。
問題の本質は、「外交員報酬」が給与所得か、事業所得かどちらに該当するかです。税務署は給与所得に該当すると判断し、会社もそれに従いました。貴方は、確定申告で、それが事業所得に該当すると主張していることになっているわけですが、会社の指揮監督の下で、継続的に労務の提供をしているだけでは、出来高払いであっても雇用契約にすぎず、なんら自ら意思決定やリスクを負っていなければ、事業所得に該当しません。
厳しいことを言うと、会社の言うがままに確定申告をしていて、トラブルが発生すると会社が悪いと考えるようでは、自主独立の個人事業主ではありえません。
まあ、しかし物事は考えようです。給与所得には、給与所得控除があり、トータルではどちらが得かは、分かりませんよ。会社お抱えの税理士さんがいるはずなので、会社に対し、その税理士さんに会社負担で対応してもらえるよう要求してはいかがですか?
なお、法人税は、赤字だと会社から取れませんが、源泉所得税、消費税は赤字の会社でもミスがあれば、とることが可能なので、会社がいい加減な処理をしていると狙われます。
給与である以上は、会社に源泉徴収義務があり、当然ながら、徴収し忘れた源泉所得税を従業員から徴収して国に収めなければなりません。
論理的には、筋の通った理屈です。感情論としては、会社の「指導」に従っただけの人にその負担(?)を負わせるのは、どうかといえなくもないですが、そもそも会社に確定申告の相談も、指導もできません(無料相談でも税理士法違反で2年以下の懲役または30万以下の罰金)。
問題の本質は、「外交員報酬」が給与所得か、事業所得かどちらに該当するかです。税務署は給与所得に該当すると判断し、会社もそれに従いました。貴方は、確定申告で、それが事業所得に該当すると主張していることになっているわけですが、会社の指揮監督の下で、継続的に労務の提供をしているだけでは、出来高払いであっても雇用契約にすぎず、なんら自ら意思決定やリスクを負っていなければ、事業所得に該当しません。
厳しいことを言うと、会社の言うがままに確定申告をしていて、トラブルが発生すると会社が悪いと考えるようでは、自主独立の個人事業主ではありえません。
まあ、しかし物事は考えようです。給与所得には、給与所得控除があり、トータルではどちらが得かは、分かりませんよ。会社お抱えの税理士さんがいるはずなので、会社に対し、その税理士さんに会社負担で対応してもらえるよう要求してはいかがですか?
なお、法人税は、赤字だと会社から取れませんが、源泉所得税、消費税は赤字の会社でもミスがあれば、とることが可能なので、会社がいい加減な処理をしていると狙われます。
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