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グラフィックデザインの著作権
あまこ
2006-8-16 07:50
No1155682212
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初めて質問させていただきます。フリーでグラフィックデザインをやっております。
初歩的な質問で失礼致しますが、ご教授いただければ幸いです。
現在パッケージのデザインをさせていただいている所です。クライアントから別件で「現存の商品のシリーズ物として、内容量のみを変更して販売するために、以前別のフリーランスデザイナーに依頼して作成した(商品化されている)デザインのリサイズを行ってほしい」と依頼を受けました。
それならばそれを作成したデザイナーに頼めば話は簡単なはずなのですが、そのデザイナーさんとの関係があまり良くないまま仕事が終了している、ということで頼みづらいとのこと。
この場合、別のデザイナーが作成した作品を多少なりともいじるわけなので、私としては著作権上問題が発生するのではないかと懸念しております。
クライアントと、そのデザイナーがきちんと契約書を交わしているならば、契約書には著作権の詳しい内容ははっきり書かれていると思うので、「その著作権の契約内容を前デザイナーさんと確認していただいた上で、そのデザイナーさんからPSDデータなり、元データを頂いてほしい」と言おうと思っているのですが・・・・。
著作権について理解しているつもりが、確実に判断できない自分が情けないのですが、
私の考えすぎでこんな場合は問題ないのか、もしくは上記の通りクライアントに伝えるべきか、
皆様はこの状況だとどう判断されるのか、教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
初歩的な質問で失礼致しますが、ご教授いただければ幸いです。
現在パッケージのデザインをさせていただいている所です。クライアントから別件で「現存の商品のシリーズ物として、内容量のみを変更して販売するために、以前別のフリーランスデザイナーに依頼して作成した(商品化されている)デザインのリサイズを行ってほしい」と依頼を受けました。
それならばそれを作成したデザイナーに頼めば話は簡単なはずなのですが、そのデザイナーさんとの関係があまり良くないまま仕事が終了している、ということで頼みづらいとのこと。
この場合、別のデザイナーが作成した作品を多少なりともいじるわけなので、私としては著作権上問題が発生するのではないかと懸念しております。
クライアントと、そのデザイナーがきちんと契約書を交わしているならば、契約書には著作権の詳しい内容ははっきり書かれていると思うので、「その著作権の契約内容を前デザイナーさんと確認していただいた上で、そのデザイナーさんからPSDデータなり、元データを頂いてほしい」と言おうと思っているのですが・・・・。
著作権について理解しているつもりが、確実に判断できない自分が情けないのですが、
私の考えすぎでこんな場合は問題ないのか、もしくは上記の通りクライアントに伝えるべきか、
皆様はこの状況だとどう判断されるのか、教えていただけませんでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
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tets
2006-8-21 11:21
No1156126897
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こんにちは あまこさん もう解決済みかと思いますが。
いろんな事情で別デザイナーに制作が引き継がれることはありますね。私も経験あります。以下私見ですが・・・
著作権は「作ったのは私だという主張」だと理解しています。出来た時点で自動発生し、放棄,譲渡をしない限り作品についてまわります。(でしたよね)だから次の2点を押さえておけば大丈夫か と思っています。
1. 作品に手を加えることを元デザイナーに伝え、了承をとる。
2. その際、ギャラ(使用料)についても話し合う。
3. クライアントとあまこさんは著作権を主張しない。
1. と 2. はクライアントの仕事なので、「あとでゴタゴタするとイヤなので元デザイナーとは話つけといてくださいね」と伝えておけばよいかと。。
「元データを渡す・渡さない」については、これもいろいろと考えがありますから、もし入手不可だったらその分手数がかかりますので制作料があがります とクライアントと詰めれば良いかと思うのですが。
いろんな事情で別デザイナーに制作が引き継がれることはありますね。私も経験あります。以下私見ですが・・・
著作権は「作ったのは私だという主張」だと理解しています。出来た時点で自動発生し、放棄,譲渡をしない限り作品についてまわります。(でしたよね)だから次の2点を押さえておけば大丈夫か と思っています。
1. 作品に手を加えることを元デザイナーに伝え、了承をとる。
2. その際、ギャラ(使用料)についても話し合う。
3. クライアントとあまこさんは著作権を主張しない。
1. と 2. はクライアントの仕事なので、「あとでゴタゴタするとイヤなので元デザイナーとは話つけといてくださいね」と伝えておけばよいかと。。
「元データを渡す・渡さない」については、これもいろいろと考えがありますから、もし入手不可だったらその分手数がかかりますので制作料があがります とクライアントと詰めれば良いかと思うのですが。
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なぞくん
2006-8-21 21:14
No1156162480
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JAGDA
http://www.iwate21.net/ifile/cyosaku.html
てのがあります。
確認、主張の声を出さないとしらんふりでしょう。
日本の法制度では、「デザイン」は意匠法または著作権法で保護されています。
とありますが、実際は特に小さな会社はめちゃくちゃだと思います。
不思議なことにこの業界は金銭的なことは口約束だけでもかなりの信頼でやっていける世界です。
しかし、著作権に関しては????????な感じがします。
http://www.iwate21.net/ifile/cyosaku.html
てのがあります。
確認、主張の声を出さないとしらんふりでしょう。
日本の法制度では、「デザイン」は意匠法または著作権法で保護されています。
とありますが、実際は特に小さな会社はめちゃくちゃだと思います。
不思議なことにこの業界は金銭的なことは口約束だけでもかなりの信頼でやっていける世界です。
しかし、著作権に関しては????????な感じがします。
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こんにちは三浦です
2006-9-9 13:22
No1157775771
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著作権法には同一性保持権という物があります。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
この法律の第一項から考えると、元々製作したデザイナーの意に反して改編する事は、同一性保持権を侵害しているとも考えられます。
ただし、第二項の四ではそれなりの事情があれば改編が認められることも示しています。
では、今回のケースはどうなのか?
こう言った場合、過去の判例から判断するのですが、私の知る限りサイズ変更が同一性保持権の侵害に当たるかについて争われた裁判というのは聞いたことがありません。
もちろん著作権専門の弁護士なら判例を持ち合わせているかもしれませんが・・・
ただ、一般的に考えれば前のデザイナーとその会社の契約がどうなっていたのかですね。
パッケージなどのデザインは著作権も買い上げの契約を結ぶのが普通です。
そうしないと、権利関係の処理が後々面倒になりすぎます。
その辺の問題を処理済であれば何の問題も無く、別なデザイナーも手を加えられるのですが、既に他の方が言われているように、その辺がなーなーになっている会社が多いのが現実でしょう。
この辺は後は営業的なテクニックでしょう。
相手の企業にストレートに「著作権法上の問題があるからできない、基のデザイナーに権利の確認をして欲しい」と言えば、身まがえてしまいます。
それより「著作権上、問題無いですよね」とさらっと言って、「問題無いでしょう」と言わせれば、あとはしめたものです。
相手も違法な事はお願いできないと思っているでしょうから、必然的に「問題無いでしょう」と言うでしょう。
仮に裁判になっても「問題無いと聞いており、権利問題はクリアされている事を前提として受注した」と主張できます。
契約書よりは弱い主張ですが、それなりの主張としては通るでしょう。
法厳守の姿勢で行くのか、ある程度実態を踏まえて行くのか、あとはあまこさん次第です。
第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
この法律の第一項から考えると、元々製作したデザイナーの意に反して改編する事は、同一性保持権を侵害しているとも考えられます。
ただし、第二項の四ではそれなりの事情があれば改編が認められることも示しています。
では、今回のケースはどうなのか?
こう言った場合、過去の判例から判断するのですが、私の知る限りサイズ変更が同一性保持権の侵害に当たるかについて争われた裁判というのは聞いたことがありません。
もちろん著作権専門の弁護士なら判例を持ち合わせているかもしれませんが・・・
ただ、一般的に考えれば前のデザイナーとその会社の契約がどうなっていたのかですね。
パッケージなどのデザインは著作権も買い上げの契約を結ぶのが普通です。
そうしないと、権利関係の処理が後々面倒になりすぎます。
その辺の問題を処理済であれば何の問題も無く、別なデザイナーも手を加えられるのですが、既に他の方が言われているように、その辺がなーなーになっている会社が多いのが現実でしょう。
この辺は後は営業的なテクニックでしょう。
相手の企業にストレートに「著作権法上の問題があるからできない、基のデザイナーに権利の確認をして欲しい」と言えば、身まがえてしまいます。
それより「著作権上、問題無いですよね」とさらっと言って、「問題無いでしょう」と言わせれば、あとはしめたものです。
相手も違法な事はお願いできないと思っているでしょうから、必然的に「問題無いでしょう」と言うでしょう。
仮に裁判になっても「問題無いと聞いており、権利問題はクリアされている事を前提として受注した」と主張できます。
契約書よりは弱い主張ですが、それなりの主張としては通るでしょう。
法厳守の姿勢で行くのか、ある程度実態を踏まえて行くのか、あとはあまこさん次第です。
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このトピックは発言を締め切られています。
