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開業届提出前の収入は青色申告書へどう記載する?

関連語: 開業届 青色申告
AK 2007-1-21 01:49 No1169311749
2005年11月から、フリーランスのエンジニアとして仕事を始めました。
2005年分の収入は少額でしたので、翌2006年の申告期間中に白色申告しました。
2006年分も当初は白色で申告するつもりでしたが、夏場あたりからは月額収入も安定し、今後の順調な推移も見込めるようになりましたので、やはり青色申告に切り替えたほうがメリットが多いと判断し、2006年10月1日付で個人事業主の開業届を青色申告承認申請書と共に税務署へ提出しました。
このケースの場合、2006年1~9月末までの収入は、2006年分の青色申告書に、どのように記載することになるのでしょうか?

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どこかの税理士 2007-1-21 21:45 No1169383545
まず、AKさんのご質問にお答えしますが、2006年1~9月までの収入は、「青色申告承認申請書」を提出した10月以降の収入と同様に記入すればいいことになります。

所得税法の規定では、「青色申告承認申請書」をいつ提出しようと、年の中途で白色申告者が青色申告者になるということはありません。
2006年が青色申告者ならば、その年の全ての収入について青色申告者の規定が適用されることとなります。

問題は、その青色申告の適用についてなのですが、所得税法144条では、青色申告の承認の申請について次のように規定されています。

「その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した※申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」
(※この申請書が「青色申告承認申請書」のことです)

つまり、2006年に青色申告の適用を受けたい場合、原則として、「青色申告承認申請書」を2006年3月15日までに提出しなければならないことになります。
例外として、2006年1月16日以後新たに業務を開始した場合には、その業務開始日から2月以内に提出しなければならないことになります。

AKさんは、2006年10月1日に、個人事業主の開業届を提出していますので、この日が新たに業務を開始した日ともとれます。
もし、そうであれば、青色申告の承認申請期限は2006年11月30日ですので、10月1日に青色申告承認申請書も提出している2006年は、青色申告が認められます。

しかし、AKさんは、2005年も事業所得を申告し、かつ、2006年も9月まで、事業所得の収入が発生していることから、業務開始日は、2005年11月であると考えられます。この場合、2006年に青色申告の適用を受けたければ、その承認申請期限は原則どおり2006年3月15日となります。
従って、AKさんの青色申告の承認申請期限は過ぎており、2006年は青色申告では申告できないのではないかと考えられます。

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AK 2007-1-23 01:02 No1169481768
どこかの税理士様、わかり易いご説明をありがとうございます。
確かに、開業届を税務署に提出する際、「開業日はいつにしますか?今からでも2006年1月1日付に出来ますよ。ただ、その場合は2006年3月15日までに青色申告承認申請書が提出されていないわけですから、今年の分は青色申告できません。」と言われました。
そこで、今からの分だけでも青色申告したい旨を申し出ると、「では開業日は1月1日付ではなく、本日から一ヶ月前以降の日付にする必要があります。」と説明され、(その日は昨年の11月1日でしたので)10月1日を開業日と設定しました。
この経緯により、少なくとも2006年10月1日以降の所得は青色申告OKとの認識でいたのですが(そのため、じゃ9月までの分はどうすればいいのだろう、という疑問が湧き、前回の質問をさせて頂きました)、それは間違いで、2006年分は青色申告できないケースに該当してしまうのでしょうか?税務署からは既に数日前、申告書Bが送付されて来ているのですが。

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どこかの税理士 2007-1-23 21:32 No1169555532
サラリーマンが2006年の中途に退職し、その後、すぐに、個人事業をはじめたとします。
例えば、5月31日に退職し、6月1日が事業開始の日とします。

その人は、これまで(2005年以前から)その勤務先からの給与のほかに、貸家が1軒あり、給与所得の他に不動産所得を申告(ずっと白色申告)していたとします。

さて、この人が、個人事業の開始を機会に、6月1日に、個人事業の開業届と青色申告承認申請書を提出した場合、2006年に青色申告が認められるかどうか。

答えは、NOです。この人が2006年に青色申告の承認を受けるためには、2006年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

理由は、2006年の最初から不動産所得があったためです。年の最初から不動産所得があった場合は、所得税法144条の半ばにあるカッコ書きの「その年一月十六日以後新たに業務を開始した場合」に該当しなくなるからです。

AKさんのケースも同じケースに該当します。2005年に事業所得を申告していると、当然、2006年の中途で新たに業務を開始したことにはならなくなります。

税務署から送付されてきた申告書Bをよく確認してください。第一面の「青色」の欄に○印がついているか、また、申告書に同封された添付書類はどんなものが入っていたか。
不動産所得や事業所得の人は、青色でも白色でも、申告書Bで申告することになっています。

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AK 2007-1-24 23:54 No1169650476
どこかの税理士様、明快な事例で再度の説明を頂き、ありがとうございます。

税務署から送付された申告書Bの第一表の「種類」欄には、「青色」の枠内に○(数字の0《ゼロ》のような書体です)が刻印されております。また同封品は「平成18年分 所得税の確定申告の手引き 確定申告書B」という31ページの案内書と、税務署宛封筒でした。

申告期間前に一度、税務署に確認に出向くか、または税理士さんに相談してみるほうが良さそうですね(どこかの税理士様のように、親身にアドバイスくださる税理士さんが見付かるといいのですが)。

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