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自宅作業の場合の経費について
のの
2007-3-5 14:14
No1173071645
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今年から青色申告をするつもりで、領収書を集めています。
こちらでもたびたび話題になっていますが、自宅を事務所として使用している場合、家賃とかを経費にできるということらしいのですが、知り合いの税理士さんに相談したところ、経費にはできません、と言われました。
電気代などの光熱費の按分はもちろんできるようなのですが。。。
自宅は賃貸ではなく、ローン購入で、夫が住宅控除を受けているから経費にできないのでしょうか?
それとも、○○事務所みたいに、看板をかけていないからとか、リビングの片隅でちまちまやっているからでしょうか?
いまひとつ納得できません。
こちらでもたびたび話題になっていますが、自宅を事務所として使用している場合、家賃とかを経費にできるということらしいのですが、知り合いの税理士さんに相談したところ、経費にはできません、と言われました。
電気代などの光熱費の按分はもちろんできるようなのですが。。。
自宅は賃貸ではなく、ローン購入で、夫が住宅控除を受けているから経費にできないのでしょうか?
それとも、○○事務所みたいに、看板をかけていないからとか、リビングの片隅でちまちまやっているからでしょうか?
いまひとつ納得できません。
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はーみっと
2007-3-5 15:45
No1173077136
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ローンを払っている、ということは持ち家ですね?それでは家賃は発生しないことになります。
家賃が経費になり得るケースは
賃貸物件で賃貸料を払っている場合、その賃貸料を按分させることができる、ということです。
ただし、持ち家の場合は固定資産税などを按分させて経費計上することは可能です。
家賃が経費になり得るケースは
賃貸物件で賃貸料を払っている場合、その賃貸料を按分させることができる、ということです。
ただし、持ち家の場合は固定資産税などを按分させて経費計上することは可能です。
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のの
2007-3-5 19:56
No1173092216
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はーみっと様ありがとうございます。
持ち家になります。
>固定資産税
なるほど、そういうことなんですか。
固定資産税ってそこそこあるので、それが少しでも按分できれば違ってきますね。。。
でも、家の名義も固定資産税の通知書(?)の宛名も主人のものになっているんですが、その場合でも按分は可能なのでしょうか???
今度、税理士さんにそのへんのところ聞いてみます。
主な仕事はweb関連とイラストなので、、、あまり経費らしい経費がないので計上できるものはしっかり計上していきたいと思います。
持ち家になります。
>固定資産税
なるほど、そういうことなんですか。
固定資産税ってそこそこあるので、それが少しでも按分できれば違ってきますね。。。
でも、家の名義も固定資産税の通知書(?)の宛名も主人のものになっているんですが、その場合でも按分は可能なのでしょうか???
今度、税理士さんにそのへんのところ聞いてみます。
主な仕事はweb関連とイラストなので、、、あまり経費らしい経費がないので計上できるものはしっかり計上していきたいと思います。
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かんな
2007-3-6 12:04
No1173150288
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ののさん、はじめまして。
私もののさんと似た環境で仕事しています。
主人名義の持ち家で、リビングの一角を仕切って仕事
スペースとして使っています。
Webメインのデザインです。
私も青色申告を初めてする時、記帳指導についてくださった
税理士さんに、固定資産税が按分できるか尋ねました。
ですが、主人の家であるということで、私の仕事の経費として
は認められないという回答でした。
では、主人から賃貸しているという設定にはできないか…と
食い下がったのですが、生計を同一にする夫婦間では賃貸
は成立しません、という回答で、あきらめました。
残念ではありますが、現実に自分名義の家ではないので
仕方ないなと思っています。
私もののさんと似た環境で仕事しています。
主人名義の持ち家で、リビングの一角を仕切って仕事
スペースとして使っています。
Webメインのデザインです。
私も青色申告を初めてする時、記帳指導についてくださった
税理士さんに、固定資産税が按分できるか尋ねました。
ですが、主人の家であるということで、私の仕事の経費として
は認められないという回答でした。
では、主人から賃貸しているという設定にはできないか…と
食い下がったのですが、生計を同一にする夫婦間では賃貸
は成立しません、という回答で、あきらめました。
残念ではありますが、現実に自分名義の家ではないので
仕方ないなと思っています。
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のの
2007-3-6 22:11
No1173186697
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かんな様、情報ありがとうございます。
私もよく似たような状況で仕事をしてますので、固定資産税の按分はできないんですね。。。
残念です。
会社勤め時代とほぼ変わらない金額が月々手に入るようになってきたんですが、、、そこから税金を納めたり、配偶者控除がはずれたり(?)することを考えると、頭が痛くなってきました。
そもそも、会社勤め時代よりも長い時間働いて、神経をすり減らして、あっぷあっぷしているのに「もうかってますなあ〜。では、しっかり納めていただきましょか」とお役人に思われるのは複雑な気分です。
でもまあ、好きで選んだ道ですし、気を取り直して、スキルアップにはげみます。
私もよく似たような状況で仕事をしてますので、固定資産税の按分はできないんですね。。。
残念です。
会社勤め時代とほぼ変わらない金額が月々手に入るようになってきたんですが、、、そこから税金を納めたり、配偶者控除がはずれたり(?)することを考えると、頭が痛くなってきました。
そもそも、会社勤め時代よりも長い時間働いて、神経をすり減らして、あっぷあっぷしているのに「もうかってますなあ〜。では、しっかり納めていただきましょか」とお役人に思われるのは複雑な気分です。
でもまあ、好きで選んだ道ですし、気を取り直して、スキルアップにはげみます。
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はーみっと
2007-3-7 11:36
No1173235011
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固定資産税>
ごめんなさい。ご自身の名義がないと経費計上は難しいです。私の場合は持ち家ですが、一部自分名義なので認められているとのことでした。(でも固定資産税の通知書は主人名義で主人の名前の後ろに「他 1名」って追加されてるだけです・苦笑)
ごめんなさい。ご自身の名義がないと経費計上は難しいです。私の場合は持ち家ですが、一部自分名義なので認められているとのことでした。(でも固定資産税の通知書は主人名義で主人の名前の後ろに「他 1名」って追加されてるだけです・苦笑)
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むむむ
2007-3-13 14:48
No1173764914
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我が家も去年、一戸建てを購入しました(100%夫名義です)。それまでは賃貸だったので、私の仕事スペースの分として家賃の30%ほどを経費にしていました。確定申告(私は白色なんですが)にあたり、税務署に「建物の価格から仕事スペースの分を按分して減価償却費として計上できるか」と問い合わせてみたところ、できるとのこと。「夫の名義でもできますか?」と念をおしましたが、「できます」と断言。減価償却費としてならOKなんでしょうかね? ただし(ここからがミソ)同時に、夫の住宅ローン控除も、私の仕事スペース分の割合を除いて計算せねばならないそうです。我が家の場合は、住宅ローン控除の方が金額が大きく、私の経費にしない方がお得、という結果でしたが…。
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どこかの税理士
2007-3-13 22:10
No1173791408
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親族が支払った費用が経費に計上できるかどうかについて、いろいろ意見があるようですが、その規定は、所得税法56条および基本通達においてされています。
その規定によると、例えば、
1.親族名義の自動車や事務所などを使用し て、その使用料や賃借料をその親族に支払っ ても、それは、必要経費にすることはできま せん。
2.逆に、1の自動車の減価償却費や自動車 税、事務所の固定資産税などは、その親族が 支払っていますが、自分の必要経費にするこ とができます。
3.その親族自身は、使用料や賃借料を受け取 り、減価償却費を計上し、自動車税や固定資 産税を支払うことなりますが、それは、何 らの処理もないことになります。
4.2については、その親族名義の自動車や事 務所を無償で使用していても、同じ取り扱い になります。
更に、自宅兼事務所の場合の考え方の基本は、自宅部分と事務所部分に合理的に按分し、按分したあと、それぞれ、別箇のものと考えて、経費の計上を検討します。
自宅とされた部分については、要件を満たしていれば住宅ローン控除の対象になります。その分、固定資産税や借入金の利子は、必要経費に算入できません。
逆に、事務所部分とされた部分については、住宅ローン控除の対象から外れ、固定資産税や借入金の利子(一部は不可)が、必要経費に算入できます。
この考え方は、親族名義の自宅兼事務所でその親族が借入れを起こしていても、事務所部分に按分されたところについては、上の4つの考え方が通用します。
その規定によると、例えば、
1.親族名義の自動車や事務所などを使用し て、その使用料や賃借料をその親族に支払っ ても、それは、必要経費にすることはできま せん。
2.逆に、1の自動車の減価償却費や自動車 税、事務所の固定資産税などは、その親族が 支払っていますが、自分の必要経費にするこ とができます。
3.その親族自身は、使用料や賃借料を受け取 り、減価償却費を計上し、自動車税や固定資 産税を支払うことなりますが、それは、何 らの処理もないことになります。
4.2については、その親族名義の自動車や事 務所を無償で使用していても、同じ取り扱い になります。
更に、自宅兼事務所の場合の考え方の基本は、自宅部分と事務所部分に合理的に按分し、按分したあと、それぞれ、別箇のものと考えて、経費の計上を検討します。
自宅とされた部分については、要件を満たしていれば住宅ローン控除の対象になります。その分、固定資産税や借入金の利子は、必要経費に算入できません。
逆に、事務所部分とされた部分については、住宅ローン控除の対象から外れ、固定資産税や借入金の利子(一部は不可)が、必要経費に算入できます。
この考え方は、親族名義の自宅兼事務所でその親族が借入れを起こしていても、事務所部分に按分されたところについては、上の4つの考え方が通用します。
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のの
2007-3-13 23:50
No1173797451
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むむむ様
情報、ありがとうございます。
確かに、税理士さんに相談したとき、「ご主人に家賃を払うことになるから、ご主人の収入になって、、、モゴモゴモゴ」と(最後の方は独り言)で、無理ですみたいなことになりましたから、そういうことなんですね。。。
どこかの税理士様
情報、ありがとうございます。
、、、でも、私の乏しい脳みそでは、ちんぷんかんぷんです。。。
>親族名義の自動車
お題と内容がずれてしまうのですが、、、
資料や備品を買いに行ったり、打ち合わせに少々使用しているので、ガソリン代の領収書とか、パンク修理代の明細(クレジットカードで払ったのでその明細)をファイリングしているんですが、、、こ、これは、どうなっちゃうんだろう、と、どきどきです。
知り合いの税理士さんは、とりあえず、集めれるだけの領収書を集めて、申告前に持って来たらチェックしてやってあげるから、と言われたので、とりあえず捨てずにおいているんですが。。。
そもそも、この自動車、主人の名義になっていますが、結婚の時に、両親が私に用意してくれて、そのとき、車庫証明をとるときに、主人の実家しか使えなかったので、形だけは主人の名義になってますが、本当は私の(親がプレゼントしてくれた)車ということです。
でも、ここで名義変更とかしたら、やっぱり贈与税とかが発生してくるんでしょうか????
(そもそもできるのか?という疑問も残りますが)
とりあえず、何年先になるかわかりませんが、次の車を購入するときは、私の名義で購入します。
情報、ありがとうございます。
確かに、税理士さんに相談したとき、「ご主人に家賃を払うことになるから、ご主人の収入になって、、、モゴモゴモゴ」と(最後の方は独り言)で、無理ですみたいなことになりましたから、そういうことなんですね。。。
どこかの税理士様
情報、ありがとうございます。
、、、でも、私の乏しい脳みそでは、ちんぷんかんぷんです。。。
>親族名義の自動車
お題と内容がずれてしまうのですが、、、
資料や備品を買いに行ったり、打ち合わせに少々使用しているので、ガソリン代の領収書とか、パンク修理代の明細(クレジットカードで払ったのでその明細)をファイリングしているんですが、、、こ、これは、どうなっちゃうんだろう、と、どきどきです。
知り合いの税理士さんは、とりあえず、集めれるだけの領収書を集めて、申告前に持って来たらチェックしてやってあげるから、と言われたので、とりあえず捨てずにおいているんですが。。。
そもそも、この自動車、主人の名義になっていますが、結婚の時に、両親が私に用意してくれて、そのとき、車庫証明をとるときに、主人の実家しか使えなかったので、形だけは主人の名義になってますが、本当は私の(親がプレゼントしてくれた)車ということです。
でも、ここで名義変更とかしたら、やっぱり贈与税とかが発生してくるんでしょうか????
(そもそもできるのか?という疑問も残りますが)
とりあえず、何年先になるかわかりませんが、次の車を購入するときは、私の名義で購入します。
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どこかの税理士
2007-3-14 00:17
No1173799025
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ののさんが相談した税理士さんがいう「ご主人に家賃を支払うことになるから、ご主人の収入になって、…」
に、ついてですが、この家賃は、ののさんの必要経費にできず、ご主人の収入にもなりません。
ガソリン代やパンク修理代については、必要経費にすることができます。
ただし、100%というわけにはいかず、ご主人が使用した分や、仕事以外で使用した部分は必要経費から除かれます。
この按分は「合理的に」とされていますが、アバウトで大丈夫です。週に何回ぐらい仕事で使うかを考え、その比率でOKです。
自動車がご主人の名義であろうと、自分が、仕事で使っていれば、自分のものであるのと同じように必要経費を計上して構いません。
贈与税については、発生しますが、その税額を計算する基礎となる金額は、その自動車と同じ古さのものを贈与時に購入しようとした場合に、その購入できる値段ということになっています。(つまりその中古品の価額)
に、ついてですが、この家賃は、ののさんの必要経費にできず、ご主人の収入にもなりません。
ガソリン代やパンク修理代については、必要経費にすることができます。
ただし、100%というわけにはいかず、ご主人が使用した分や、仕事以外で使用した部分は必要経費から除かれます。
この按分は「合理的に」とされていますが、アバウトで大丈夫です。週に何回ぐらい仕事で使うかを考え、その比率でOKです。
自動車がご主人の名義であろうと、自分が、仕事で使っていれば、自分のものであるのと同じように必要経費を計上して構いません。
贈与税については、発生しますが、その税額を計算する基礎となる金額は、その自動車と同じ古さのものを贈与時に購入しようとした場合に、その購入できる値段ということになっています。(つまりその中古品の価額)
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