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源泉税の還付

関連語: 年金 控除 源泉徴収 還付
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simo 2007-5-2 14:14 No1178082887
よろしくお願いします。
現在は自営です。

去年工場にて数ヶ月働いて、給与が50万程だったのですが、それ以外の収入は有りません。税金が引かれています。控除の額がない場合でもこの金額だと、税金が全て還付されるでしょうか?

実は、申告は既にしてあるのですが、少し修正を求められているので、質問をします。

国民年金の分控除したのですが、書類が無いので受付けられなかったのですが、そもそもこの分の控除がなくてもこの低所得では、控除なしでも税金が還付されるでしょうか?

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MS 2007-5-2 17:57 No1178096249
控除がないということはあり得ません。少なくとも基礎控除があります。

>「現在は」自営です。

>「去年」工場にて数ヶ月働いて、給与が50万程だったのですが、それ以外の収入は有りません。

(かぎ括弧は引用者)
基礎控除以外に控除がなければ、全額は戻りません。

>国民年金の分控除したのですが、書類が無いので受付けられなかったのですが、

その収入金額だと国民年金保険料の免除を申請すれば認められるかと思いますが、払ったのであれば証拠書類が来るはずです。もし来ないなら役所に問い合わせてみましょう。

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MS 2007-5-2 18:32 No1178098346
すみません、早とちりしてました。

「給与」ですと「収入」が50万ほどなら全額戻ります。

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アリクイ 2007-5-3 10:48 No1178156915
その額なら、所得税は納めなくて済むと思います。
ただ、住民税(地方税、市区町村税)は、所得税とは別計算なので、課税される可能性があります。

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simo 2007-5-7 12:37 No1178509048
MSさんアリクイさんご回答ありがとう御座います。

>住民税は、・・・課税される可能性があります。
とありますが、これは基礎控除以外に控除が無くてこのまま申請する場合ということでしょうか?年金分を更に控除した場合、住民税の課税の可能性が無くなるという考えでしょうか?

すいませんがよろしくお願いします。

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あたま・・・ 2007-5-8 03:51 No1178563885
自営は今年から始められたのでしょうか?
昨年(H18年)の源泉徴収票の支払金額が50万程度ということでしょうか?
今年から自営を始められたことを前提として
源泉徴収票の支払金額が50万の場合は給与所得の金額が0円となり、すなわち、確定申告書Aの所得金額欄の給与の項目は0円となります。
また、基礎控除や保険料控除を受けるだけの所得がないことにもなります。
所得金額合計0円-控除金額合計=0円となり、
課税される所得金額は0円になります。
たとえば、源泉徴収税額が5万円の場合、
課税される金額0円×所得税率=所得税額0円
所得税額0円-源泉徴収税額5万円=-5万円となり
還付される税額が5万円になります。

所得金額が0円なので、所得税は0円になり、住民税は最低額になると思います。

また、所得金額が50万であっても、基礎控除38万と社会保険(国民年金+国民健康保険)控除を計上すれば課税される所得金額は0円になるかもしれません。

国民年金の納付証明は市役所もしくは社会保険事務所に問い合わせをすれば再発行してくれると思います。

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アリクイ 2007-5-8 10:40 No1178588439
算出方法も金額も覚えてませんが、以前、所得税はゼロだけど、住民税をいくらか納めたことがあります。
課税される/されないの線引きをする額が、所得税と住民税とで異なるためです。
これ以上の詳しい情報をもってませんので、あくまでも課税される「可能性がある」ということで、ご了承ください。

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どこかの税理士 2007-5-8 20:43 No1178624627
給与以外に所得がない人の所得税の計算の手順は、次のようになります。

1.給与収入-給与所得控除額=総所得金額

2.総所得金額-所得控除額=課税所得金額

3.課税所得金額×税率=算出税額

4.算出税額-税額控除額=所得税額

5.所得税額-源泉徴収税額=申告納税額

給与の収入が50万円の場合、「給与所得控除額」は50万円ですので、上の1の計算を行なった段階で「総所得金額」が0になりますので、この時点で「申告納税額」は0になることが確定します。

国民健康保険や国民年金の支払額を所得税の計算上考慮するのは上の2で、これらはいずれも「所得控除額」として総所得金額から差し引くものです。
ですので、給与の収入が50万円の場合は、これらを考慮してもしなくても、結果は変わらず、所得税額は0になります。

従って、この場合は、2~4の計算はしてもしなくても同じですので、1の計算をした後は5の計算に移ります。

5の計算で、給与を受け取る際に差し引かれた源泉徴収税額を精算する計算をします。

つまり、0-源泉徴収税額という計算をすることとなり、これが申告納税額になります。当然、(-源泉徴収税額)という申告になりますので、この申告をすることにより、源泉徴収された税額が還付されることになります。

住民税の計算の仕組みも本質的には所得税と変わりありません。

所得控除額、税率、税額控除額が所得税とは異なるので、このため、住民税だけ発生するケースと、住民税も上記の計算で0になったとしても、均等割りの4,000円だけが課税され、住民税だけを納付することになったのではないかと考えられます。

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ゆげ 2007-5-11 13:40 No1178858445
住民税についてですが、昨年地元の市役所に問い合わせた時は、
給与所得のみの場合
収入金額が
93万円以下なら非課税(均等割もなし)
93~98万円なら均等割のみ発生
98万円を超えると均等割+所得割

所得金額で説明すると
給与所得者の「給与所得控除」の最低額が65万なので、
・(収入)93万-65万=(所得)28万円までが非課税
・(収入)98万-65万=(所得)33万円
 住民税計算時の基礎控除が33万円なので、所得額0円となり均等割のみ発生
・上記を超えると所得額が発生するので+所得割

って言われた気がします。
(未成年者、障害者など例外あり)

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