著作権や特許権の移転等の知的財産権の権利に関する手続の代理
クリエイターをなさっている方にとっては知的財産権を適切に保護する必要あります!
知的財産権についての、行政書士業務も行っております。
知的財産権法と呼ばれるものには、著作権法、特許法、意匠法、商標法、実用新案権法などがあり、これらの内の一部は行政書士も行える業務です。
例えば、新商品を開発したときには、この特許の登録をする事ではじめて権利の主張がなされるのにたいして、著作権は特に手続をしなくても大丈夫です。法律上は。
ただ、やはり、著作権の登録は行っておくべきです。
なぜなら、自然に発生する権利である著作権は、自分で勝手に誰かの手中にいってしますものだからです。
賢明に考えた案がそのままパクられることもあるのです。
そんなときに、どちらが先に権利を取得したのかの判断が、民事保全法拠る仮差し押さえ効力でもあり、これを順位保全効といいます。
著作権相談員の研修を受け、修了し、文化庁の著作権相談員でもあるので、お気軽にお声がけ下さい。
その他詳細については、この辺で。
報酬は、事前にお見積もりを提示します。
また、ご説明もし、ご納得の上委任状を貰います。
みなさまの知的財産権を守る事に全力を尽くします。